持続化補助金(コロナ対応型)申込の検討を
コロナ特別対応型補助金」でHPリニューアルをしませんか?経費の半額以上が補助されるチャンス!申請方法や事例もご紹介します。
目次
持続化補助金を利用してHPのリニューアルをしたいという方から数件のお問い合わせをいただいております。
「持続化補助金ということは10月2日締切か」
と思っていたら、これまでメルマガで案内していたものとは別に、
・コロナ特別対応型
を利用したいという案件がございました。
すでに第一回・第二回の締切が済んでいて、第三回の締切が8月7日(金)と差し迫っています。
続く第四回の締切は、通常の持続化補助金と同じく10月2日(金)です。
コロナ特別対応型について調べてみると、締め切り日以外にもいくつか大きな違いがありました。
対象になる事業(発注・支払日)
通常の補助金
交付決定以降に発注・支払されたもののみ
コロナ特別対応型
2020年2月18日以降であれば、申請前に発注・支払されたものでもOK
対象になる事業(事業内容)
通常の補助金
経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓や生産性向上に関する事業
コロナ特別対応型
補助対象経費の6分の1以上が、下記のいずれかに該当する事業
- サプライチェーン毀損への対応
- 非対面型ビジネスモデルへの転換
- テレワーク環境の整備
補助金の上限と補助率
通常の補助金
上限:50万円、補助率:3分の2(特例あり)
コロナ特別対応型
上限100万円(特例あり)
1.サプライチェーン毀損への対応
補助率:3分の2
2.非対面型ビジネスモデルへの転換
3.テレワーク環境の整備
補助率:4分の3
補助金の支払日
通常の補助金
事業完了後に報告書などを提出し、内容に不備がない事が確認された後。
コロナ特別対応型
事業完了後に報告書などを提出し、内容に不備がない事が確認された後。
ただし、売上が前年の同月に比べて20%以上減少している場合は、交付決定額の50%が補助金の審査後に即時支給されます。
コロナ特別対応型を今ここで紹介する理由は
2020年2月18日以降であれば、申請前に発注・支払されたものでもOK
という点にあります。
- サプライチェーン毀損への対応
- 非対面型ビジネスモデルへの転換
- テレワーク環境の整備
に当てはまりそうな事業が費用総額の6分の1以上ありそうで、2月18日以降に発注・支払をされた事業がある方。
今から申請をすれば、経費の半額以上を補助金で賄える可能性があります。
「…どんな事業が1~3に当てはまるのか、どうもピンと来ない」
という方のために、コロナ特別対応型の採択者一覧から事例を採り上げてみます。
- ネットショップ開設
- オンライン整体の申込受付
- イベントのオンライン配信サービス
- 販路拡大のためのHPリニューアル
- HP導入による在宅サービスシステムによる販路開拓
- スピリチュアルオンラインカウンセリング
- zoom等を活用した非対面接客を主とする新規顧客獲得
- HPリニューアル・最適化、による保育園宣伝活動の強化
- 新規顧客開拓と24時間受注対応のできるWEBサイトの開設
上記のように様々な事業名称でコロナ特別対応型の補助金が採択されています。
- HPリニューアルなどを2月18日以降に発注・支払された方
- HPリニューアルなどを検討しておられる方
1~3に当てはめられないか考えて、申請を検討してみてはいかがでしょうか?
こちらの申請につきましては、商工会議所・商工会の会員でなくても、地域の商工会議所・商工会で相談することができます。
「地元の商工会議所・商工会がわからない」
という場合は、下記ページで開業している市区町村名を調べてみてください。
補助金の申請は、商工会議所・商工会でサポートを受けられます。
それ以上のサポートが必要な方は、補助金の申請に詳しい行政書士さんを紹介いたします。
当会にHPリニューアルなどをご依頼いただく(いただいた)案件で申請をされる場合、見積書などが必要でしたら発行いたします。
また、HP制作・リニューアルに関するご質問・ご要望がございましたら、ページ下のお問い合わせフォームにて承っております。
どうぞお気軽にお寄せください。
※各種補助金や給付金の申請サポートをしておられる方へ。
地元密着なびの無料紹介サイトやメルマガで紹介したく思いますので、ページ下のお問い合わせフォームからご連絡ください。