ホームページ5年リースを解約したい方はいらっしゃいませんか?

本気でホームページ5年リースを解約したいと思っておられる方、電話機(ビジネスフォン)リース弁護団に参加している弁護士さんを紹介いたします。

※ホームページ5年リースがなぜ良くないのか、利用すべきでないのかについては「5年リースでホームページを作ってはいけません」をご一読ください。

5年リース解約は「誰でも」「楽して」「費用もかからず」できる訳ではありません。あらかじめ覚悟していただきたい事がいくつかございます。

  • まず間違いなく裁判が必要になります。
  • 裁判所に足を運ぶことになります。
  • 弁護士費用もある程度は必要になります。
  • 勝ち目があるかどうかは相談しないと分かりません。

しかし、裁判で有利な形で和解できれば出費は減ります。(有利な和解ができるかどうかは事例によります)

本気で「5年リースのホームページを解約したい」という方、下記ページのフォームからご連絡ください。

※下記フォームから申し込んだだけでは、料金の支払や弁護士への依頼といった義務は発生しません。詳しい話を聞いた上で「弁護士には依頼しない」という結論を出すこともできますので、その点はご安心ください。

1人でも「弁護士に依頼してホームページを解約したい」という方がおられれば、弁護士事務所に取り次ぎます。なお、私は手数料などをいただくつもりは毛頭ございません。

良くあるご質問と回答

・質問:弁護士の紹介申込は「有料メールサポート」を申し込んだ人しかできないのですか?
・回答:
そんな事はありません。ホームページ5年リースを解約したい方ならどなたでもお申し込みください。それ以外の申込資格はありません。
お知り合いの方で「5年リースのホームページを解約したい」という方がいらっしゃれば紹介して差し上げてください。
・質問:そもそも私は「ホームページ5年リース」をしているのかどうか?
・回答:
ホームページを業者に作ってもらって、5年間毎月ある程度の金額を支払う契約を結んでいる方はたぶん「5年リース」契約です。
・質問:ホームページの5年リース契約をしていますが、私が契約しているところは悪徳というほどではないので解約は無理でしょうか?
・回答:
「ホームページのリース」という時点で少なくともグレーなので、たとえその会社の担当者がいい人でも関係ありません。
解約できるかどうかは場合によりますが、解約したいかどうかはご自身が決めてください。解約したい方のみご相談ください。
・質問:リース契約を結んだのは私自身ですから自己責任ではないでしょうか?
・回答:
ホームページ5年リース契約の場合に有りがちなのが
「都合の良い話ばかりしてリスクの説明がない」
「SEOや集客・ホームページ更新などの約束が果たされない」
などの問題です。
そもそも「ダマされている」のに自己責任も何もありません。
・質問:弁護士紹介依頼フォームから申し込んだ時点で費用がかかるんですか?
・回答:
いいえ。
まずメールで「ファクス相談票」をお送りしますので、印刷して必要事項をご記入ください。ファクスで弁護士事務所(メールにファクス番号を記載してあります)に送信していただきます。このファクス相談票の内容を元にお近くの弁護士事務所を紹介するという形になります。
ここまでは無料です。そこから先に「無料相談の機会があるかどうか」は弁護士事務所により異なります。
・質問:弁護士に依頼して訴訟を起こすと、結局はリース料を払い続けるのと同じくらいお金がかかるんじゃないですか?
・回答:
そんなに費用はかかりません。一般的な例ですが、弁護士に相談や依頼をする場合には、次のような料金がかかります。
  • 相談料:30分5,250円が相場です。
  • 着手金:訴訟で相手に請求する額の何割かを最初に支払います。
  • 報酬金:相手が実際に支払った金額の何割かを後で支払います。
    ※負けたら報酬金を払う必要はありません。
ですから、まず訴訟すべきかどうかを相談し、訴訟にかかる費用や手間などを質問してから訴訟するかを決めてください。
一般論ですが、費用などについて納得行く答えが返ってこないような相手(弁護士に限らず)には何も依頼をすべきではありません。
・質問:で、シンタニさんには何のメリットがあるんですか?紹介手数料を払わないといけないんでしょうか?
・回答:
「HP5年リース解約」で利益を取るつもりは微塵もありません。
単に、「うちにHPを作り直してもらいたいけど5年リースを払い続ける事を思うと費用が...」という方の負担をなくして、ホームページ作成の依頼をしていただきたいだけです。
ついでにそれ以外の方も助かるでしょうが、それもまた良し。私が損をするわけじゃありませんから。

本気で「5年リースのホームページを解約したい」という方、下記ページのフォームからご連絡ください。

ホームページ5年リース解約のための弁護士紹介依頼フォーム

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2010年1月18日

Posted by 新谷貴司